航空法以外のルール 小型無人機等飛行禁止法について

ドローンのルールとして代表的なものとして「航空法」があげられますが、他にも対象となる法律がいくつもあります。

特定飛行じゃないから大丈夫」であっても、他の法律も問題ないかを自身で判断できないと、知らぬ間に違反を犯していた..なんてことになってしまう可能性があります。

航空法において特定飛行に当たらない、または飛行の許可・承認等を受けていても、小型無人機等飛行禁止法など他の法律に違反していればそれは違法

当記事では航空法以外のルールの1つとして、「小型無人機等飛行禁止法」の概要を解説します。

もくじ

  • 航空法以外のルール
  • 小型無人機等飛行禁止法とは
  • 対象となる機体
  • 対象施設
  • 飛行禁止の例外と手続き
  • まとめ
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航空法以外のルール

航空法以外にもドローンの運用に関わるルールはいくつかあります。
DIDや夜間、目視外飛行など航空法における特定飛行については知っている方も多いと思いますが、航空法以外のルールも問題ないか、確認する必要があります。

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小型無人機等飛行禁止法とは

小型無人機等飛行禁止法とは、国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防ぐための法律です。

「重要施設」として指定された施設及びその周囲概ね300mでの飛行を原則として禁止しています。

違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

対象となる機体

注意してほしいのは、航空法上の「無人航空機」と違って小型無人機等飛行禁止法の「小型無人機」は機体の大きさや重量が関係ないので、100g未満の機体も対象です。

また「特定航空用機器」(気球・ハンググライダー・パラグライダーなど)も対象としています。

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静岡沼津ドローンスクール 小型無人機等飛行禁止法 ドローン 法律 ルール 対象施設

対象施設

対象となる施設は大まかに左画像の通りですが、警察庁のホームページで対象施設や対象区域を確認できます。

また外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加されることがあります。

飛行禁止の例外と手続き

一部限られた場合においてのみ(対象施設の管理者など)飛行禁止の例外として認められ、対象地域における飛行が可能です。
ただしその場合においても公安委員会への通報が必要となります。

また航空法において飛行の許可・承認を受けた場合や機体認証・技能証明を所持している場合であっても、小型無人機等飛行禁止法の対象地域においては「小型無人機等」を飛行させることはできません。

対象施設や対象地域の確認方法

警察庁のホームページ(こちらをクリックでリンク)から、対象施設と対象地域を確認できます。

※対象地域は各施設の「詳細リンク」などから確認。
「詳細リンク」がない施設については確認先の説明が警察庁サイト内に記載あり。

引用 警察庁ウェブサイト 小型無人機等飛行禁止法 対象施設 対象地域
画像引用:警察庁ウェブサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html

まとめ

飛行計画を考える時、ついつい航空法ばかり気にしてしまいがちですが、そのほかの法律も違反していないか正確に確認する必要があります。

航空法において特定飛行に当たらない、または飛行の許可・承認等を受けていても、小型無人機等飛行禁止法など他の法律に違反していればそれは違法です。

「小型無人機等飛行禁止法」については指定された重要施設及びその周囲概ね300mでの飛行が禁止されています。

航空法の「無人航空機」とは違って、100g未満のドローンも対象です。
また対象施設は一時的に追加される場合があります。

警察庁のホームページにて対象施設や対象地域を確認します。

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