航空法以外のルール 小型無人機等飛行禁止法について

小型無人機等飛行禁止法 静岡 沼津 ドローンスクール

ドローンのルールとして代表的なものとして「航空法」があげられますが、他にも対象となる法律がいくつもあります。

特定飛行じゃないから大丈夫」であっても、他の法律も問題ないかを自身で判断できないと、知らぬ間に違反を犯していた..なんてことになってしまう可能性があります。

航空法において特定飛行に当たらない、または飛行の許可・承認等を受けていても、小型無人機等飛行禁止法など他の法律に違反していればそれは違法

当記事では航空法以外のルールの1つとして、「小型無人機等飛行禁止法」の概要を解説します。

もくじ

  • 航空法以外のルール
  • 小型無人機等飛行禁止法とは
  • 対象となる機体
  • 対象施設
  • 飛行禁止の例外と手続き
  • まとめ
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【東京五輪聖火リレーに伴う、小型無人機等飛行禁止法の指定区域拡大について】

国の重要施設等の周辺は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が制限されます。

スポーツ庁では、令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法に基づき、対象大会関係施設等の区域並びに当該対象大会施設等に係る対象施設周辺地域を指定しています。

これに伴い、小型無人機等飛行禁止法の対象が拡大されます。
対象区域の上空ではトイドローンを含む小型無人機の飛行が禁止されます。

小型無人機等飛行禁止法とは2016年に公布された、国の重要施設等の上空やその周辺におけるドローンの飛行を制限する法律です。
対象の上空や、対象から概ね300mの空域での飛行が対象です。

対象施設は警察庁のウェブサイトから確認できますが、今回の五輪に関係する特措法のように一定の期間において拡大される場合もありますので、定期的に確認しておきましょう。

なお小型無人機等飛行禁止法は航空法とは異なり200g未満の機体も対象となります。また飛行許可についても航空法の許可・承認とは別になりますので、注意しましょう。

対象となる空域で飛行を行う場合は、飛行を行う者が対象施設や土地の管理者である場合、国や地方公共団体である場合、またそれ以外である場合によって申請の手続き方法が変わります。

静岡沼津ドローンスクールでは、ドローンを運用するために不可欠な法律も講義で学ぶことができます。
無料説明会も随時行っておりますので、ぜひお申込みください。

小型無人機等飛行禁止法による空港の指定が7/15に行われました。

ドローン関連の法律は常に最新情報をチェックしておきましょう。

本日7/15、小型無人機等飛行禁止法に基づきドローンの飛行が禁止される空港が指定されました。
国交省ウェブサイト(今回の指定に関する案内)

7/22移行、これらの空港周辺で飛行を行う場合は、空港管理者の同意や、やむを得ない場合を除き飛行の48時間前までに都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
また航空法による許可を受けている場合でも、同意や事前通報は必要となります。

違反した場合は警察官による飛行の妨害や機器の退去命令等の措置の対象となる場合があり、また1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる場合があります。

国交省ウェブサイトでは無人航空機に関する関連法規を含め、新着情報を確認することができるので定期的にチェックすることをおすすめします。
国交省ウェブサイト