【R3.9.24施行】航空法の規制緩和について

画像引用:国交省ウェブサイト

令和3年9月24日付けで、 航空法の無人航空機に関するルールについて、規制緩和が行われました 。
150m以上の上空や、リード等による係留時の規制緩和について、以下リンク(国交省ウェブサイト)から確認ができます。
国交省ウェブサイト 無人航空機の飛行ルール

ウェブサイトに飛んだら上画像で印のついている『 安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』をクリックするとPDFで確認できます。

緩和内容は大きく以下の2つです。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

1.地表又は水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外されます。
DIDや空港周辺、緊急用務空域については、物件から30m以内であっても別途申請が必要となります。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

2.十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。
自動車や航空機など移動する物件への固定、また人が紐等を持っての飛行は、係留に該当しません。

規制緩和の詳細については、PDFの9ページに主に記載がありますのでご確認ください。

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【国交省 緊急用務空域の指定について(R3.6.1施行)】


画像引用:国交省ウェブサイト
赤い部分が今回新たに指定された空域です。

令和3年6月1日より、航空法132条第1項第1号に規定される空域に、「緊急用務空域」が追加されます。 これらは空港周辺や150m以上の上空等、航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがあるため無人機の飛行が制限されている空域です。

今回の新しいルールについて、以下が国土交通省のウェブサイトからの引用です。

「災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される『緊急用務空域』が新たに指定されます。無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。」引用:国交省ウェブサイト

今後は飛行前に、飛行予定空域が当空域に該当していないか確認する義務が発生します。
緊急用務空域が指定された際は、国交省ウェブサイト、またTwitterにてお知らせがあるそうです。

今までも自衛隊機や消防、報道等の機体に対するニアミス、接触等の危険性が在る事から、災害地でのドローンの飛行は中止するよう国交省からのアナウンスがありました。
今回の新しいルールによって、法的にそういった類の飛行が禁止されたことになります。

なお、150m以上の上空や空港周辺についての包括を含む申請が通っていたとしても、緊急用務空域においての飛行は禁止されておりますので注意しましよう。

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