【国交省 緊急用務空域の指定について(R3.6.1施行)】


画像引用:国交省ウェブサイト
赤い部分が今回新たに指定された空域です。

令和3年6月1日より、航空法132条第1項第1号に規定される空域に、「緊急用務空域」が追加されます。 これらは空港周辺や150m以上の上空等、航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがあるため無人機の飛行が制限されている空域です。

今回の新しいルールについて、以下が国土交通省のウェブサイトからの引用です。

「災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される『緊急用務空域』が新たに指定されます。無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。」引用:国交省ウェブサイト

今後は飛行前に、飛行予定空域が当空域に該当していないか確認する義務が発生します。
緊急用務空域が指定された際は、国交省ウェブサイト、またTwitterにてお知らせがあるそうです。

今までも自衛隊機や消防、報道等の機体に対するニアミス、接触等の危険性が在る事から、災害地でのドローンの飛行は中止するよう国交省からのアナウンスがありました。
今回の新しいルールによって、法的にそういった類の飛行が禁止されたことになります。

なお、150m以上の上空や空港周辺についての包括を含む申請が通っていたとしても、緊急用務空域においての飛行は禁止されておりますので注意しましよう。

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【東京五輪聖火リレーに伴う、小型無人機等飛行禁止法の指定区域拡大について】

国の重要施設等の周辺は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が制限されます。

スポーツ庁では、令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法に基づき、対象大会関係施設等の区域並びに当該対象大会施設等に係る対象施設周辺地域を指定しています。

これに伴い、小型無人機等飛行禁止法の対象が拡大されます。
対象区域の上空ではトイドローンを含む小型無人機の飛行が禁止されます。

小型無人機等飛行禁止法とは2016年に公布された、国の重要施設等の上空やその周辺におけるドローンの飛行を制限する法律です。
対象の上空や、対象から概ね300mの空域での飛行が対象です。

対象施設は警察庁のウェブサイトから確認できますが、今回の五輪に関係する特措法のように一定の期間において拡大される場合もありますので、定期的に確認しておきましょう。

なお小型無人機等飛行禁止法は航空法とは異なり200g未満の機体も対象となります。また飛行許可についても航空法の許可・承認とは別になりますので、注意しましょう。

対象となる空域で飛行を行う場合は、飛行を行う者が対象施設や土地の管理者である場合、国や地方公共団体である場合、またそれ以外である場合によって申請の手続き方法が変わります。

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DJI CareRefreshに「飛行紛失保証」が追加されました。

現在はMavicAir2とMini2に、本サービスが適応されます。

1/26より、DJI CARE REFRESHに登録されているMavicAir2及びMini2について、「飛行紛失保証」が追加されます。
これは機体、送信機、DJIアカウントの紐づけ作業を行う事で、機体を紛失した際の補償が適応される新サービスです。

紐づけ作業はDJIFLYアプリ内で行います。機体1機に対して1アカウントの紐づけとなりますので、複数アカウントで運用する場合はその都度紐づけ作業を行う必要があります。

すでにCARE REFRESHに加入されている方も、紐づけ作業を行う事でサービスを受けることができます。また追加の料金は発生致しません。
※紐づけ作業にはファームウェアのアップデートが必要です。

CARE REFRESHの1年版では、2回のリフレッシュサービスのうち最大1回、2年版では3回のリフレッシュサービスのうち最大2回の飛行紛失保証が利用可能です。

ドローンの機体保険やそれに準ずるサービスはいくつかありますが、機体未回収でも保証が適応されるのはDJI CARE REFRESH の大きなメリットとなりそうです。

静岡沼津ドローンスクールでは、卒業生向けに機体販売も行っており、もちろんCARE REFRESH サービスもご案内致します。ご購入後に、スタッフと一緒に初期設定やリフレッシュサービスの登録も可能です。

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