【国交省 緊急用務空域の指定について(R3.6.1施行)】


画像引用:国交省ウェブサイト
赤い部分が今回新たに指定された空域です。

令和3年6月1日より、航空法132条第1項第1号に規定される空域に、「緊急用務空域」が追加されます。 これらは空港周辺や150m以上の上空等、航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがあるため無人機の飛行が制限されている空域です。

今回の新しいルールについて、以下が国土交通省のウェブサイトからの引用です。

「災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される『緊急用務空域』が新たに指定されます。無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。」引用:国交省ウェブサイト

今後は飛行前に、飛行予定空域が当空域に該当していないか確認する義務が発生します。
緊急用務空域が指定された際は、国交省ウェブサイト、またTwitterにてお知らせがあるそうです。

今までも自衛隊機や消防、報道等の機体に対するニアミス、接触等の危険性が在る事から、災害地でのドローンの飛行は中止するよう国交省からのアナウンスがありました。
今回の新しいルールによって、法的にそういった類の飛行が禁止されたことになります。

なお、150m以上の上空や空港周辺についての包括を含む申請が通っていたとしても、緊急用務空域においての飛行は禁止されておりますので注意しましよう。

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国交省 『DIPS指南書』のダウンロードについて

練習であっても、必要な場合は申請を行わなければ飛行することができません。

航空法に関する飛行申請において、現在一般的な申請方法であるオンライン申請の方法について、国交省から『DIPS指南書』が公開されておりますので、今回はこちらの紹介を行いたいと思います。

国交省ではウェブサイト上にてDIPSを用いたオンライン申請を行うにあたり、不備が多い内容について取りまとめた『DIPS指南書』を配布しています。

画像:国土交通省ウェブサイトより(丸印のみこちらで追加)

上画像、中央辺りに赤丸で印をつけた箇所からダウンロード可能です。
上画像ページへのリンクはコチラです。

令和3年1月から公表されている資料で、実際のDIPS画面をベースに記載する際の注意点等が書かれています。
申請は実際に飛行を行う10開庁日前までに提出することが原則ですが、申請に不備があった場合は再提出から再び日数がかかってしまいます。
また再提出が必要な申請が多いと、長期休暇前のように審査が混みあってしまうかもしれません。

飛行申請に不安がある方、初めて申請を行う方は一度目を通しておくと良い資料ですね。

静岡沼津ドローンスクールでは、ドローン運用に関する法律の授業があります。
飛行の際に、「どの法律」の「どの部分」に注意すべきか、一緒に学びましょう。

2022年度ドローン免許制へ

画像出典:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/siryou12.pdf

2022年度より、ドローン運用が一部免許制になることが決まったそうです。
東京新聞記事へリンク

人口集中地区内での目視外飛行について免許制にするようですが、これは恐らく官民協議会で示された「レベル4 有人地帯での目視外飛行」に関する法整備の一環という意味合いが大きいのだと思われます。

私達の生活圏上空をドローンが警備したり物流を行う時代への、大きな一歩となるかもしれません。