【R3.9.24施行】航空法の規制緩和について

画像引用:国交省ウェブサイト

令和3年9月24日付けで、 航空法の無人航空機に関するルールについて、規制緩和が行われました 。
150m以上の上空や、リード等による係留時の規制緩和について、以下リンク(国交省ウェブサイト)から確認ができます。
国交省ウェブサイト 無人航空機の飛行ルール

ウェブサイトに飛んだら上画像で印のついている『 安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』をクリックするとPDFで確認できます。

緩和内容は大きく以下の2つです。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

1.地表又は水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外されます。
DIDや空港周辺、緊急用務空域については、物件から30m以内であっても別途申請が必要となります。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

2.十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。
自動車や航空機など移動する物件への固定、また人が紐等を持っての飛行は、係留に該当しません。

規制緩和の詳細については、PDFの9ページに主に記載がありますのでご確認ください。

静岡沼津ドローンスクールでは、日々変わりゆくドローン情勢にマッチした講習を行えるよう、常に講習内容をアップグレードしています。

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バイク走行をPhantom4Proで空撮

本日は少し早めに当校し、当校指導員の運転する普通自動二輪車をドローンで空撮しました。
当校の母体は60年以上続く公認自動車学校なので、指導員の人にお願いして撮影させていただきました。

撮影機材はPhantom4Proのみです。
時々、機体の影が見えるカットがあるので、よろしければ探してみてください。

並走しての撮影はインテリジェントフライトモードの中にあるコースロックが便利です。
コースロックを使用することで、並走しながら被写体を追い越したりする際に、ラダーをかけて機首(カメラ)の向きを動かしてもエレベーターとエルロン(前後進と左右移動)の操作が変わらないので難易度が下がります。

当校の実習ではインテリジェントフライトモードも使用します

インテリジェントフライトモードには他にも撮影に使える機能があるので、状況に応じて適切なモードを使用できると、操縦手の負担や撮影にかかる時間を減らせます。

静岡沼津ドローンスクールのスタッフが撮影した映像は、東部自動車学校YouTubeチャンネルにもアップロードされていますので、よろしければ是非一度ご覧になってください。
チャンネルはコチラから
HappyTobbys!東部自動車学校

38期スクールが終了しました

実技は野外でも飛行を行い、気象条件や飛行高度等も鑑みた運用法ができるように練習します。

JUIDA認定コース38期が終了しました。
受講生の皆様には二泊三日を通じて無人航空機の安全運用に必要な知識・技術を習得していただきました。

様々な用途で使用される無人航空機ですが、常に墜落等のリスクにさらされているという事実から、安全な運用方法を行えることが使用する上で重要となります。
適切な運用を行う事で、私達は出来る限りリスクを下げる事が可能です。

二泊三日の講習では、あらゆる無人航空機の利活用において、安全のため最低限必要な知識や技術、安全運航管理の手法を講習します。

当校のJUIDA認定コースは二泊三日の合宿形式で資格取得を行うカリキュラムで、講習中の宿泊費と食事は無料です。(宿泊は個室です)

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