現在当校は二等無人航空機操縦士のライセンス講習を行っております。
実際にこの資格を持っていると、どのような事ができるようになるのか、カンタンにですが解説していこうと思います。
より詳しい内容については、ぜひ無料説明会にてご確認ください。
目次
・航空法の特定飛行
・ライセンスを持っているとできること
・効力を発揮できる条件
・まとめ
航空法の特定飛行
無人航空機操縦士のお話をするにあたり、前提知識として航空法における特定飛行についてのルールの理解が必要となります。
ドローンの飛行を行うにあたり、航空法で飛行が禁止されている空域と方法があります。
これらの飛行については、国交省へ申請を行い、許可・承認を得る事で飛行が可能となります。
このような飛行を特定飛行と呼びます。
特定飛行には「人口集中地区(人がたくさん住んでいる所)の飛行」「夜間の飛行」「空港の周辺における飛行」など、9つがありますが、使用する機体や操縦者の技能、運用体制などにおいて一定の基準を満たすことにより、許可・承認を受けて飛行を行う事ができます。
ライセンスを持っているとできること
二等無人航空機操縦士を所持していると、特定飛行のうち「人口集中地区の上空」「人または物件から30m未満の飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」の4つについて、一定の条件を満たすことで原則許可・承認が不要となります。
ライセンスの「基本」を取得すると「人口集中地区の上空」「人または物件から30m未満の飛行」が対象となり、限定変更行うことにより追加で「夜間飛行」「目視外飛行」を対象とすることができます。
他にもライセンスには機種の違いや重量の限定変更もありますが、当校で行う講習は25kg未満のマルチコプター、空撮等で使用する一般的なドローンが対象となります。
ちなみに一等無人航空機操縦士については二等の効力に加えて、「立入管理措置を講じない特定飛行」の申請の際に必須となります。
効力を発揮できる条件
このように、いくつかの特定飛行について許可・承認を不要とすることが可能となりますが、これにはいくつか条件があります。
国交省のウェブサイトには、以下の説明があります。
特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#flow
つまり、ライセンスを使用して許可・承認を不要とする場合には、申請を行う場合と同じく立入管理措置を設け、飛行マニュアルの遵守が必要な他、機体認証を受けた機体を使用するという前提があります。
この機体認証ですが、一般的にはすでにメーカーが国から「型式認証」を取得した機体を使用して取得する形になると思われます。
(機体認証と型式認証、ややこしいですが別物です)
型式認証取得済みの機体については、機体認証の検査内容に大幅な免除がある他、価格も大分安くなります。(資料によると2ケタくらい違います)
そのため多くの方は、既に型式認証取得済みの機体を使用して、機体認証を取得する形になるかと考えられます。
運用予定の機体が型式認証がとれているか、あるいは今後その予定があるのかは、ライセンス取得前に確認しておいた方が良いですね。
まとめ
・ドローンには許可・申請が必要な「特定飛行」という飛行がある
・二等無人航空機操縦士は、一部の特定飛行について許可・承認を不要とすることができる
・ライセンスの効力を使用するには、機体認証を取得した機体が必要
ドローンの国家ライセンス制度に関する、より詳しい内容については無料説明会にて解説しています。
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