現在ドローンに関連する民間資格の種類は数多くありますが、その中でも最もシェアが広いと言われているのがJUIDA( 日本UAS産業振興協議会 )の発行する資格だと言われています。
当校スタッフが直接調べたことではありませんが、昨年聞いた話では日本全国のドローンスクールのうち、約6~7割程はJUIDA認定スクールだということです。
そのような中、当校もやはりJUIDA認定スクールとしてJUIDAの発行する『操縦技能証明証』及び『安全運航管理者証明証』の申請が可能となるカリキュラムで開校しております。
それでは、この2つの資格とはどういった意味合いを持つものであるのかを、解説していきます。
『操縦技能証明証』
こちらは「 無人航空機を安全に飛行させるための知識と操縦技能を有する者 」であることをJUIDAが認定するものです。
無人航空機を運用する上で、安全飛行を行うための知識と技術を有していることが取得の条件となります。
イメージでいうと「パイロット資格」で問題ないと思います。
「この人は安全にドローンを飛ばせます!」
という証明です。
『安全運航管理者証明証』
『操縦技能証明証』の上位の資格となります。操縦技能証明を持つ方が追加の講習を受け、試験に合格することで取得可能になります。
「 無人航空機の運航に関わる十分な安全と法律の知識を有し、飛行業務の安全を管理する者 」であることをJUIDAが認定するものです。
こちらは無人航空機を用いた業務における現場全体の安全を管理する能力が備わっていることが取得の条件になります。
本来は少し意味合いが違うのですが、わかりやすいイメージでいうと「現場監督」が近いかと思います。
安全運航管理者は、業務におけるリスクアセスメント等を行い、また無人航空機における豊富な知識で現場の安全を確保します。
現場において安全運航管理者は、安全管理においては一番高い立場にいる事が求められます。
「この人はドローン業務全体を安全に取りまとめることができますよ」
という証明です。
当校では2泊3日の合宿形式で、試験合格後には上記2つの資格を申請することが可能になります。
申請は卒業後に、ウェブにて卒業生様が個人でJUIDAへ申請していただく形になります。その際、入会金・申請料が発生致します。また1年に1回の年会費、2年に1回の資格更新費用が発生します。
また卒業後の資格申請は強制ではありません。
また当校は国交省の「技能認証」を取得しているため、当校卒業後に資格取得した場合、ドローン運用の際に運用方法によって必要となる飛行申請時に提出書類の一部を簡略化できます。
(申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります)
技能認証とは、そのドローンスクールが国交省の指定した基準を満たしていることを証明するもので、技能認証取得済みスクールを卒業していないと同じJUIDAの資格でも申請書類の簡略化を行う事ができません。
また現在日本全国に多くのドローンスクールがありますが、技能認証の有り無しを、スクールを選ぶ基準の1つとしてみていただくことも良いかと思います。少なくとも技能認証を取得しているスクールは国交省(飛行申請の提出先)の指定している基準を満たしている保証があります。
もちろん先ほども記載しました通り、静岡沼津ドローンスクールも基準を満たしておりますので、ご安心ください。国交省のウェブサイトでは、技能認証取得済みスクールの一覧を確認できます。
JUIDA資格取得者数は2020年3月現在で、操縦技能者は1万人を超え、安全運航管理者ももうすぐで1万人に到達します。
現在の所ドローン資格はあくまでも民間資格ですが、第三者からの客観的な評価の指標として利用できるということで、特にお仕事でドローンを使用される方が多く講習にいらっしゃいます。もちろん、趣味でドローン空撮を行うため、その際のトラブル防止のために知識と技術を学びにいらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。
当校ウェブサイトでは、この他にもドローンに関するコンテンツを多数ご用意しております。ぜひご覧ください。