ついこの前、特定飛行の際の飛行通報が無かったということで、沼津市が国交省に手続きの不備を報告したというニュースがありました。
そして本日朝の報道では、同じく沼津市内にて機体登録をしていない機体を飛行させたとして、会社員の操縦者が書類送検される事案があったことが報道されました。
(飛行自体は今年2023年の6月だそうです)
東海道線の臨時列車の撮影が目的であったようで、また記事によると、機体登録が義務であることを操縦者は知っていた様です。
「ラブライブ」列車撮影するために… 無登録のドローン飛行疑い 51歳会社員書類送検 沼津署(あなたの静岡新聞)
身近な土地で立て続けに、こういった事が起こってしまいました。
もくじ
- ドローンの機体登録制度
- 買ってもすぐに飛ばせない
- ドローンの運用には知識・技術が必要
ドローンの機体登録制度
機体登録制度は2022年の6月から、無人航空機を野外にて飛行させる場合は機体の登録が義務化されました。
また加えて、一部を除きリモートID機能の装備も義務化されました。
機体登録はDIPS(国交省のドローンに関するポータルサイト)から行います。
ここで登録を行い、「JU」からはじまる12ケタの登録記号を取得します。(ちなみにお金がかかります)
その後、取得した登録記号を定められた要件に従い、機体に記載しなければなりません。
リモートID機能も、一部の免除対象を除いて、外付け或いは内蔵でその機能を有している機体を使用する必要があります。
リモートIDは、自機の登録記号や位置情報等を随時外部へ発信しています。
※使用者や所有者の情報は含まれません。
これら機体登録およびリモートID搭載は、以下の目的があるとされています。
(国交省 無人航空機登録ポータルサイトから)
- 事故発生時などにおける所有者把握のため
- 事故の原因究明や安全確保のため
- 安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため
買ってもすぐに飛ばせない
上記の様に、無人航空機の野外飛行には機体登録が必須であるため、買ってもすぐに飛行を行う事はできません。
また、飛行空域や飛行方法によっては特定飛行となり、機体登録とは別に許可・承認を受けないとできない場合があります。
例えば頭にゴーグルを装着する等して、ドローンからの映像を常に見ながら飛行する場合は目視外飛行となり、特定飛行に該当します。
ドローンの運用には知識・技術が必要
ドローンを飛ばすには、操作の技術や機材の熟知、法律・ルールの理解と遵守など、運用者・操縦手に求められる一定の技能があります。
経験の不足は正しい知識や適切な技術で、ある程度補う事も可能です。