国家ライセンスの登録講習機関として登録されました

Phantom4Pro 講習 野外 飛行

もくじ

  • 登録講習機関に登録されました
  • 登録講習機関とは
  • 国家ライセンス

登録講習機関に登録されました

2/28付けで、一等無人航空機操縦士および二等無人航空機操縦士の、登録講習機関として航空局に登録されました。

一等二等共に、マルチローターの25kg未満、夜間、目視外込みの登録です。
実際の講習は5月スタートの予定ですが、当然ながら無料説明会はそれより早く行います。

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100g以上の機体は「無人航空機」として航空法で定義されています。

説明会の日程は決まり次第ウェブサイトへアップしますが、先に無料説明会のお申込みフォームにご入力いただければ、日程が決まった際にメールで直接ご連絡致します。
※日程が決まった後に、ご都合がつかない場合は不参加でも構いません。

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無料説明会の詳細は左のバナーから!

登録講習機関とは

登録講習機関は、自動車免許でいう所の、教習所のようなイメージです。
登録講習機関で講習+実技試験をパスし修了後、CBT方式(コンピュータを使用した試験)で学科試験を行う流れになります。
※登録講習機関に通わず、一発試験を受ける事も可能です。

画像引用:国交省ウェブサイト「各種お問合せ内容はこちら」からの資料
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html#anc03
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【R3.9.24施行】航空法の規制緩和について

画像引用:国交省ウェブサイト

令和3年9月24日付けで、 航空法の無人航空機に関するルールについて、規制緩和が行われました 。
150m以上の上空や、リード等による係留時の規制緩和について、以下リンク(国交省ウェブサイト)から確認ができます。
国交省ウェブサイト 無人航空機の飛行ルール

ウェブサイトに飛んだら上画像で印のついている『 安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』をクリックするとPDFで確認できます。

緩和内容は大きく以下の2つです。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

1.地表又は水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外されます。
DIDや空港周辺、緊急用務空域については、物件から30m以内であっても別途申請が必要となります。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

2.十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。
自動車や航空機など移動する物件への固定、また人が紐等を持っての飛行は、係留に該当しません。

規制緩和の詳細については、PDFの9ページに主に記載がありますのでご確認ください。

静岡沼津ドローンスクールでは、日々変わりゆくドローン情勢にマッチした講習を行えるよう、常に講習内容をアップグレードしています。

無料説明会も行っておりますので、ご興味のある方はお気軽にお申込みください。航空法の解説も行っています。

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