【R3.9.24施行】航空法の規制緩和について

画像引用:国交省ウェブサイト

令和3年9月24日付けで、 航空法の無人航空機に関するルールについて、規制緩和が行われました 。
150m以上の上空や、リード等による係留時の規制緩和について、以下リンク(国交省ウェブサイト)から確認ができます。
国交省ウェブサイト 無人航空機の飛行ルール

ウェブサイトに飛んだら上画像で印のついている『 安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』をクリックするとPDFで確認できます。

緩和内容は大きく以下の2つです。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

1.地表又は水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については飛行禁止空域から除外されます。
DIDや空港周辺、緊急用務空域については、物件から30m以内であっても別途申請が必要となります。

画像引用:『安全な飛行のためのガイドライン(R3.9.24付)』

2.十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。
自動車や航空機など移動する物件への固定、また人が紐等を持っての飛行は、係留に該当しません。

規制緩和の詳細については、PDFの9ページに主に記載がありますのでご確認ください。

静岡沼津ドローンスクールでは、日々変わりゆくドローン情勢にマッチした講習を行えるよう、常に講習内容をアップグレードしています。

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10月からはリードを使えば許可・申請が不要に!?

当校の敷地内もDID(人口集中地区)です

まだ施行規則を確認できておりませんが、こちらのニュースによると10月以降は係留装置を用い、飛行空域の監視を行う措置を行った場合、DID等の飛行申請を不要となるそうです。
『係留ドローンは許可・承認不要に 人口密集地や夜間飛行 国交省』東京新聞

このニュースの通りであれば、今後はドローンリールの需要が一時的に増大するかもしれませんね。早めに買っとくのもアリかも!?

『技能認証』を取得しました


当スクールは昨年の開校以来の実績等が評価され、3/1付けで「技能認証」を得たスクールとなり、国交省ウェブサイトへ記載されました。

国交省への許可承認申請の際に、卒業生の方は一部書類を簡略化することが可能になります。

当スクールは今後も空の交通安全を第一に、また常に講習の質的向上に努め、ドローン運用の講習を行っていく所存です。